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仕事ができない時の支援制度
サラリーマンや公務員の方が病気で働けず、給料が支払われないときには、療養期間中の生活を保障するために健康保険から傷病手当金が支払われます(1年6ヶ月)
申請方法は、所属されている健康保険組合にご確認ください。
・協会けんぽの場合・・・・健康保険協会
・組合健康保険の場合・・・・健康保険組合
・共済組合の場合・・・・共済組合
※市区町村の国民健康保険にはこの制度はありません。
会社員の人は基本的に雇用保険に加入しています。
失業保険は雇用保険の被保険者の方が、離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。
申請手続きや支給期間などについてはハローワークでご確認ください。
ハローワークに求職申し込みした人が、病気やけがで仕事ができない時、雇用保険から基本手当と同額の傷病手当がもらえます。
※ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガで働けなくなったときにもらえるものです。在職中から引き続き病気やケガで働けない場合は申請できません。