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(障がいを持つ大人へ)ヘルパー制度

障害者を対象としたサービス

  • ホームヘルプ(居宅介護)
    障害区分認定1以上の方について、ホームヘルパーが訪問し、身体介護、家事援助等のサービスを提供します。
  • 重度訪問介護
    自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援などを総合的に行います。
  • 補装具費支給
    車椅子、歩行器、意思伝達装置、整形靴等の補装具の交付・借受け・修理についての費用※を給付します。
  • 日常生活用具給付
    日常生活に必要な用具を給付します。

申請方法

  1. サービスの利用を希望する方は、まず、お住まいの市町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受ける。
  2. 認定を受けた後、「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出。
  3. 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービス量などを支給決定。
  4. 「指定特定相談支援事業者」はサービス担当者会議を開催。サービス事業者等との連絡調整を行い、担当する事業者等の記載された「サービス等利用計画」を作成。
  5. その後サービス利用開始。

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