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医療情報

【能登半島地震で被災された方へ】保険証や特定医療費受給者証が無い場合での医療機関受診

【令和6年能登半島地震で被災された方々へ】

◆医療保険の被保険証が無い場合でも医療機関受診可能
厚生労働省は1月1日付けで、事務連絡を出しています。

医療保険の被保険者証を提示できない場合であっても、氏名、生年月日、連絡先等をお伝えいただくことで医療機関を受診できます。

被災に伴い保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、
次の事項を医療機関等にお伝えいただければ、保険証がなくても保険医療を受けることができます。
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
(※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所
詳細は事務連絡のリンク先ご確認ください。
◆指定医療費受給者証や重度障害医療証が無い場合の受診
なお、指定医療費受給者証や、重度障害者医療証も同様の取り扱いとなります。
令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る 公費負担医療の取扱いについて 
特定医療費の支給認定を受けた指定難病の患者が医療受給者証の提出ができない場合においても、医療機関において、当該医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。  また、緊急の場合は、受診する指定医療機関と当該医療受給者証に記載する指定医療機関の名称が異なる場合においても受診できるものとし、さらに、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 

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